それ以前は8年間雇用保険を支払いながら勤務していて、失業給付はもらわずにすぐに公務員に転職しました
雇用保険の受給を受けるにあたっても、「(雇用保険被保険者として)最低1年勤める」「失業の状態にあって、なお求職への積極意思がある場合に退職翌日から1年内」の条件で初めてお手当が受けられます
離職票は6月初旬に会社側から頂いていたものの、母の手術、抗がん剤投与、激しい副作用による看護に掛かりきりで、現在に至るまでハローワークへ離職票を提出できていません
受給期間雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日のは1年と30日、360日のは1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くができなくなったときは、その働くのできなくなった日数だけ、受給期間を延長するができます
次のところは、6~7時間働くけれど保険がないと言われました
一年以上そのアルバイト先で雇用保険のないまま働いてしまうと、過去の3年間の雇用保険期間は失効します
それ以前に自分から辞めるを会社に申し出れば自己都合退職になります
試用期間3カ月での解雇は、主に出来ない人だから解雇になるだと思います